管理業務主任者 マンションの管理の適正化に関する指針 四

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 管理業務主任者試験の「マンション管理適正化法」に毎年出題される『マンションの管理の適正化に関する指針』のうち、「四」を挙げています。ざっくり読んでおくだけで点が取れるので、通勤・通学時の細切れ時間で消化してしまいましょう。独学者向け。

四 マンションの管理の適正化の推進のための管理委託に関する基本的事項

 指針四も、狙われるところです。覚えようとしなくていいので、とりあえず、目だけは通しておきましょう。

 では、以下に「四」を挙げていきます。短いので、すぐです。

指針四

 管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容を十分に検討し、書面をもって管理委託契約を締結することが重要である。

 なお、管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説明会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要がある。

 また、管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある。

 万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にその解決を求める等の措置を講じることが必要である。

ポイント

 一番よく出るのは、「マンションの管理の主体は管理組合自身である」のところです。

 ひっかけで、「マンションの管理の主体はマンション管理業者である」などと出題されるので、各語句に注意しつつ読んでおきます。

他の指針リンク

 インデックス・指針前文

 指針一

 指針二

 指針三

 指針四

 指針五

 指針六

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