「原本」「正本」「謄本」「抄本」

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 このページでは、日常生活でよく耳にする準法律用語の「原本」「正本」「謄本」「抄本」を説明してます。

 「原本」「正本」「謄本」「抄本」の各用語は、よく耳にしますが、あんまりその内容はわかりません。

 ぶっちゃけいうと、漢字の読みが難しいですね。法律用語や試験勉強、一般常識対策云々を超え、社会人になってから、間違って使うと本当に恥ずかしい思いをするので、「常識」としておさえておきましょう。

 生活豆知識として、お目汚しください。

「原本」-げんぽんとは?

 「原本」は、「げんぽん」と呼びます。「げんほん」ではありません。

 原本とは、作った人が確定的なものとして作成した文書で、正本・謄本・抄本のもとになるものです。

 簡単にいうと、書類の大元(おおもと)です。

「正本」-せいほんとは?

 「正本」は「せいほん」と読みます。

 正本とは、原本が特定の場所に保存されているときに、権限のある者によって外部で、原本と同一の効力を有するものして作成された文書です。

 権限のある者とは、主に裁判所書記官や公証人です。「正本」も、「謄本」の一種です。


「謄本」-とうほんとは?

 「謄本」は、「とうほん」と読みます。昔はこれが読めませんでしたw

 謄本とは、原本の全部を、同一文字でそっくりそのまま、写しとった文書です。

 謄本としては、戸籍謄本が一番有名ですね。

 先も言いましたが、「正本」も、当該「謄本」の一部です。

「抄本」-しょうほんとは?

 「抄本」とは、「しょうほん」といいます。これでハッキリと声に出せますね。

 抄本とは、原本の一部を、同一文字でそっくりそのまま、写しとった文書です。

 戸籍抄本が一番有名ですね。

 一口で言えば、謄本は全部で、抄本は一部です。

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