「実印」と「認印」

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 このページでは、日常生活でよく聞く準法律用語「実印」と「認印」を説明します。

 「実印」と「認印」の違いは何なの?と大上段から問われたら、おそらく多くの人は言葉に詰まるように思います。

 というわけで、このページでは、「実印」と「認印」の違いを見ていきます。

「実印」と「認印」の差

 実印と認印の両者に共通するのは、「文書の作成についての責任の所在を表す」ということです。

 つまり、契約書に認印でハンコを押したとしても、「実印を押していないから」という理由で契約を破棄することはできない、って塩梅です。

 ハンコを押している以上、その書面についての責任が付いて回るわけです。

 実印だろうが認印だろうが、意思表示には代わりがないのです。

「実印」とは?

 実印とは、個人の居住地の市町村長に届出をして、印鑑登録をしたはんこを指します。

 必要に応じて印鑑証明を求めることができる個人のはんこで、「1人に1つ」しかできません。

 一口で言えば、実印とは「印鑑登録」をしたハンコであります。

 「実印」というと、何かありそうなのですが、その実体は、「印鑑登録」の有無なのでした。

「認印」とは?

 認印は実に簡単です。

 認印とは、実印以外のハンコです。以上。

 ですから、ほとんどのハンコは、「認印」になってしまうのであります。

 だって、印鑑登録をしていないハンコは、「認印」になるわけですから。

 宅急便の受領書に押すハンコも「認印」ですし、銀行の申込用紙などに押すハンコも「認印」になります。印鑑登録を必要としていないわけですから。


「実印」と「認印」のまとめ

 「実印」というと重要なハンコのような語感がありますが、それは、「実印」は印鑑登録がされており、「印鑑登録が求められる書類の作成」に当該「実印」が使われるからです。

 「印鑑登録が求められる書類」で代表なのは、家・土地を買ったときの登記申請書です。こうした重要な法律行為に「実印」が使われるため、“重要なハンコ”というイメージがあるのでしょう。

 対して、「認印」というと、書留や小包類が来たときに使う、といった日常的なイメージですが、「実印」以外のハンコは「認印」になるんだから、そうなっちゃいますね。

 「実印」と「認印」の法律上の区別は、以上です。

おまけ1-印鑑証明の添付を必要とする届出リストアップ

 印鑑証明の添付を必要とする届出をリストアップしてみました。

 会社設立登記のときに、実印が必要です。

 土地の登記。自動車の名義変更。

 公正証書を作成。相続の遺産分割協議書の作成。

 そんなわけで、法律上、「実印」のハンコが使われるのは、滅多にないです。

おまけ2-ハンコ屋の多種多様なハンコの意味

 ハンコ屋さんでは、「実印、会社印、銀行印、丸印、角印」などなど、たくさんの種類のハンコを売っています。

 が、法律的には、あまり意味がありません。

 先も言ったように、「実印」とは、「印鑑登録」をしたハンコを言いますので、ハンコ屋で売っている実印を買っても、そのハンコは法律上、「実印」ではないわけです。

 以下の、会社印、銀行印、丸印、角印などは、「認印」の一括りとなります。

 ぶっちゃけ言えば、ハンコ種類名は、ハンコ屋さんの商品名であり、そう深い意味はないってな感じです。

 「会社印、銀行印、丸印、角印」を、印鑑登録した1本の「実印」で済ますことだってできますわな。

 蛇足ですが、一番実務で使えるのは、「ゴム印」です!

 もし、会社を作ったり事業を起こした人は、印鑑登録用の「実印」と実務用の「ゴム印」の2つで十分です。

 なお、法人の印鑑登録は、法務局で行います。

 ※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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