このページでは、日常生活でよく聞く準法律用語「実印」と「認印」を説明します。
「実印」と「認印」の違いは何なの?と大上段から問われたら、おそらく多くの人は言葉に詰まるように思います。
というわけで、このページでは、「実印」と「認印」の違いを見ていきます。
実印と認印の両者に共通するのは、「文書の作成についての責任の所在を表す」ということです。
つまり、契約書に認印でハンコを押したとしても、「実印を押していないから」という理由で契約を破棄することはできない、って塩梅です。
ハンコを押している以上、その書面についての責任が付いて回るわけです。
実印だろうが認印だろうが、意思表示には代わりがないのです。
実印とは、個人の居住地の市町村長に届出をして、印鑑登録をしたはんこを指します。
必要に応じて印鑑証明を求めることができる個人のはんこで、「1人に1つ」しかできません。
一口で言えば、実印とは「印鑑登録」をしたハンコであります。
「実印」というと、何かありそうなのですが、その実体は、「印鑑登録」の有無なのでした。
認印は実に簡単です。
認印とは、実印以外のハンコです。以上。
ですから、ほとんどのハンコは、「認印」になってしまうのであります。
だって、印鑑登録をしていないハンコは、「認印」になるわけですから。
宅急便の受領書に押すハンコも「認印」ですし、銀行の申込用紙などに押すハンコも「認印」になります。印鑑登録を必要としていないわけですから。
「実印」というと重要なハンコのような語感がありますが、それは、「実印」は印鑑登録がされており、「印鑑登録が求められる書類の作成」に当該「実印」が使われるからです。
「印鑑登録が求められる書類」で代表なのは、家・土地を買ったときの登記申請書です。こうした重要な法律行為に「実印」が使われるため、“重要なハンコ”というイメージがあるのでしょう。
対して、「認印」というと、書留や小包類が来たときに使う、といった日常的なイメージですが、「実印」以外のハンコは「認印」になるんだから、そうなっちゃいますね。
「実印」と「認印」の法律上の区別は、以上です。
印鑑証明の添付を必要とする届出をリストアップしてみました。
会社設立登記のときに、実印が必要です。
土地の登記。自動車の名義変更。
公正証書を作成。相続の遺産分割協議書の作成。
そんなわけで、法律上、「実印」のハンコが使われるのは、滅多にないです。
ハンコ屋さんでは、「実印、会社印、銀行印、丸印、角印」などなど、たくさんの種類のハンコを売っています。
が、法律的には、あまり意味がありません。
先も言ったように、「実印」とは、「印鑑登録」をしたハンコを言いますので、ハンコ屋で売っている実印を買っても、そのハンコは法律上、「実印」ではないわけです。
以下の、会社印、銀行印、丸印、角印などは、「認印」の一括りとなります。
ぶっちゃけ言えば、ハンコ種類名は、ハンコ屋さんの商品名であり、そう深い意味はないってな感じです。
「会社印、銀行印、丸印、角印」を、印鑑登録した1本の「実印」で済ますことだってできますわな。
蛇足ですが、一番実務で使えるのは、「ゴム印」です!
もし、会社を作ったり事業を起こした人は、印鑑登録用の「実印」と実務用の「ゴム印」の2つで十分です。
なお、法人の印鑑登録は、法務局で行います。
※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。
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