「前」「以前」と「月後」「月以後」

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 このページでは、法律用語「前」「以前」と「月後」「月以後」の違いを説明していきます。

 前ページでは「以下」「以上」「未満」「超える」の用語を見てきましたが、ときおり、法令や条文、規則で目にするのが、「前」「以前」と「月後」「月以後」です。

 要は、「含むか、含まないか」の違いでしかありませんが、勘違いしていると、全く数字が違ってくるので気をつけてください。

「前」「以前」

 労働基準法に解雇予告の決まりがあります。

 『解雇予告は少なくとも「30日前」にしなければならない。』ですね。

 当該条文は、「30日前」ではない点に注意です。

 「前」と「以前」は、全然違う数字になります。「以前」だと含まれてしまいます。

 解雇予告は少なくとも30日前にしなければならず、3月31日に解雇するにあたっては、少なくとも3月1日に解雇予告をしなければなりません。

 さて、端的に言うと、試験対策をするなら、そっくりそのまま、その規定の計算のやり方を憶えるべきです。

 つまり、試験問題の前で、(「前」は含めない、「以前」は含んだなー)などと考えないことが肝心です。

 わたしは、試験上の日数計算は、「そっくりそのまま計算式」で憶えました。

 たとえば、先の解雇予告規定は、『解雇予告の日数計算は、解雇予定日からそっくりそのまま30を引いて算出する』てな感じで憶えておいて、試験中に考えないようにしていました。

 そのまま引けばいい…みたいな感じで憶えておけば、頭で考えるより「間違いは格段に」減ります。

 試験中というのは、一風変わった精神状態になるので、頭が動かなくなることがあります。ですから、パターン化できるものはパターン化して、余計な作業をしないようにしましょう。


「月後」「月以後」

 その他の混同しやすい期間に、月後と月以後があります。これまた同じ理屈なので注意です。

 「10月以後」なら、10月を含むので、10月1日から適用となります。「10月以後セール!」だったら、「10月1日から始まる」ってな寸法です。

 「10月後」なら、まあ、「10月の後」ですから、「11月から」ってな塩梅です。先の例で言えば、「10月後セール開始!!」なら、11月1日からセールが始まるわけです。

 条文等で出てきたら、その月を含むか、含まないのか、丁寧に見ていきましょう。

 社労士など、期間の起算点が頻繁に問われる試験では、計算方法に万全の準備をしてください。

 あやふやだと、本試験時に必ず落とします。

 ま、基本は「「以下」「以上」「未満」「超える」」にあるので、不安のある人は、再度、読んでおきましょう。

 ※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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