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行政書士試験における憲法 憲法は国権の最高法規・・・はいはい、ワカリマシタ。憲法についての講義はテキストかなんかで読んでください。 簡単にいうと、行政書士の憲法は得点源です。以上。 最近、改憲論議が激しくなってきていますが、憲法はその分、動きがない法?です。ですから、試験についてもオーソドックスなものが出る、出ざるを得ないのです。 これは、私の思い込みなのでさらっと流してください。 憲法問題はいろんな所であるものです。たとえば9条ですね。いろんな所で、一見、憲法違反なのだけどまかり通ってるものがあるのです。 (例:宗教系私立学校への援助はどうなのか?という問題等。) そういう、微妙でグレーな所は、試験で出ません、といいますか、出しにくいのです。そんなものを試験に出したら、いろんな人が困るし、試験開催団体がいろんな所に波紋を投げかけるからです。 官僚は基本的にそんなことしません。 ですから、衆議院がどうこう、といったオーソドックスな決まり事が頻出事項になる背景だと考えています。つまり、憶えれば勝ちです。試験後はすぐに忘れても何の支障もない知識を、頭に一時置いておけばいいのです。ほんま保存するだけ。 テキスト等でそんな微妙な所の記述があれば、無視して結構です。形だけ置いているのでしょう。 したがって、行政書士試験の憲法は、「ディレクトり型学習」の基本に乗っ取り、「テキストさらっと、即、問題演習」でばっちり得点源にできます。 わたしは、ほんとに上記、基本的なことしかしてません。 これはアレなのですが、弁護士の世界で「憲法違反」をもとに裁判を起こすのはにっちもさっちも行かなくなった後の、破れかぶれで行なうのが通例のようです^^ ちなみに 知り合いの業者(行政書士w)に聞いてみましたが「憲法」って業務上役に立つの?と聞いてみましたが、「全くない」との事。人生でそう役に立つものではないので、試験として割り切りましょう。 韓国語を覚えたほうが何ぼかゼニになるわ、といっておりました。 なお、個人的に憲法の前文は名文だと思うので、是非是非、音読してみてください。
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