第三種冷凍機械責任者(冷3):法令の勉強方法。主に、文系ド素人向けの内容。文系ド素人は、「保安管理技術」がどうにも進まないので、「法令」から着手。難化したとはいえ、過去問演習とテキストの精読で、合格点は確保できる。重要条文ふせんや固有まとめ、冷凍保安責任者の実務経験カンタン暗記なども併せて述べる。
「冷3の独学」でも述べたように、「法令」は、文系ド素人でも、“まだ手の付けやすい科目”です。
保安管理がわかっていないとしっくり腑に落ちない箇所が多々ありますが、製造者の定義や許可・届出の規制、保安検査・定期自主検査などは、知識ゼロからでもできるはずです。
よくわからなくても、「後でわかるさ」を合言葉に、その時その時にできるところを消化していきましょう。
答えから言うと、法令は、過去問を2~3回解いて頻出事項を押さえ、テキストも2~3回精読して重要条文を憶えていれば、合格ラインの6割は確保できます。
先述したように、過去問の使い回しは激減していますが、それでも、毎年、繰り返し出題されるものはあります。そういう頻出・定番問題を、確実に押さえてください。点数の底上げが可能です。
なお、本試験は、「過去問に出たところの周辺を問う」傾向があるので、過去問に出たところの周辺は、きっちり読み込んでおきます。
独学向けテキストとして紹介した「トコトンわかりやすい! 第3種冷凍機械責任者試験 完全テキスト」は、過去問に出たところは、「赤字」になっているので、当該赤字の周辺を丁寧に読む、と相なります。
昨今の新傾向の問題は、完全な対応は不可能です。
が、テキストを精読していると、選択肢の1~2個は潰せるので、確率的に点を狙っていきます。
ところで、本試験の「法令」は、知識をストレートに問う問題も多いのですが、文章をいやらしくする・わかり難くするなどして、失点や誤り、勘違いを誘う問題が、結構見られます。
要は、本試験の問題は、テキストの丸暗記だけでは、「ダメ」なつくりになっています。
ある程度勉強が進んだら、近年の過去問を分析し、「どういう手口で、受験生を惑わしているか」を、意識的に見ておきましょう。
また、条文問題で、以上や以下、未満や越えるについて、理解ができているかどうか、を問う出題があります。
たとえば、高圧ガスの定義や適用除外で、『1MPaのガスは高圧ガスか?』とか、『3トンだったら法の適用はあるか?』などが頻出です。
(補足:1MPa以上で高圧ガス。3トン未満の事業所は適用除外。)
「以上や以下」の使い方は、結構、アレレ??となるので、「以下・以上・未満・超える」を参考にしてください。
なお、法律の条文が苦手な人は、法律用語の理解不足に原因があります。「法律用語のコツ:INDEXと概論」も併せて目を通してみてください。
基本は、暗記と記憶が試されるのが「法令」です。
過去問を丁寧に問いて出題の傾向やクセを押さえ、頻出・定番事項をテキストを精読しておけば、間違いなく合格点は確保できます。
出題数が「20問」と多いため、1問1問の重みはありません。
6割合格なので、「12問正解」で合格します。反対に言うと、「8問」は落としてもいい、という塩梅で、気は楽です。
試験勉強の目安は、「テキスト・過去問ともに、3回」です。
文系ド素人にとっては、「法令」は、そう苦しまなくてよいかと思います。ある程度、法令が進んだら、その分だけ、難敵の「保安管理技術」に時間を割いてください。
さて、以下に、「法令」の適当なヒントを、いくつか挙げておきます。
たとえば、「冷凍則第7条」などの重要な条文には、ふせんを貼って、すぐに該当ページを開けるようにしておきます。
重要な条文は、かなり細かいところまで聞いてくるので、しっかり憶えないといけないのですが、一度で憶え切れるわけがありません。
ちょっとした時間に見るだけでも、格段に暗記と記憶は楽になるので、「ふせんで、テキストぱっと開き」を試してみてください。
高圧ガスの取扱いには、「毒ガス固有=毒ガスのみ適用」のものや、「可燃性ガス固有=可燃性ガスのみ適用」のもの、「毒ガスと可燃性ガス両者に適用」といったものがあります。
たとえば、除外装置の設置は、毒ガス固有の規制です。
たとえば、消火設備の設置は、可燃性ガス固有の規制です。
たとえば、検知・警報の設置は、毒ガス・可燃性ガスの両者に規制があります。
こんな風に、固有別・共有別に区別してまとめていくと、憶えがよくなります。
冷凍保安責任者の選任には、実務経験が必要です。
当該規定は、すぐ憶えられます。
第一種は「100トン以上」、第二種は「20トン以上」で、第三種は「3トン以上」の実務経験が必要なのですが、それぞれ、免状の数字とトン数の頭の数字が一緒なので、それさえ頭に入れたらいいです。
なお、経験日数は、全種とも「1年以上」と共通です。
第三種冷凍機械責任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「第三種冷凍機械責任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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