21問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第21問は、「農地法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。

21問‐農地法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 憶え方あります。「農地法‐3条・4条・5条許可のフレーズ暗記」も、一読願います。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。」ですが、誤った記述です。

 農地かどうかは、現況判断です。

 登記簿の地目は関係ありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。

 「相続」や「財産分与」、「遺産分割」などは、3条許可の対象外で、「届出」で取得できます。

 設問は、単なる「贈与」なので、通常の「権利移動」に該当し、農業委員会の許可が必要です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。」ですが、正しい記述です。

 3条許可ですが、農業者が権利移動先であったら、受けなくていいという例外はありません。

 また、競売も、「権利移動」にほかなりません。

 よって、許可が必要です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。

 農地の転用ですが、「都道府県知事」が許認可権者です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、3条の許認可権者は、「農業委員会」です。

 4条・5条のそれは、「都道府県知事」です。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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