15問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 令和2年度(2020年度)12月実施 宅地建物取引士:第15問は、「都市計画」の問題です。細かい条文が問われたり、見知らぬ規定が問われたりで、確答は厳しいはずです。テキスト記載事項は、取りたいところです。要復習です。

15問‐都市計画

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。」ですが、誤った記述です。

 「都市計画法」の「第十三条 第十一項」には…、

 『市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるもの…』

 …とあります。

 カンのいい受験生なら、(病院が必要??)と判別できるかもです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。」ですが、正しい記述です。

 基本的な用語さえ、理解していれば、判別可能です。

 「市街化調整区域」は、開発を抑えるところです。

 よって、「市街地開発事業」は、「市街化調整区域」にそぐわない、と判断できます。

 条文には…、

 『市街地開発事業は、市街化区域または区域区分のない都市計画区域内において、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定める」とされています

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。」ですが、誤った記述です。

 「第5条3項」には…、

 『都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない』

 …とあります。

 主語も述語も間違っています。

 テキスト記載事項なので、取りたい選択肢です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 」ですが、誤った記述です。

 「高度地区」は、「準都市計画区域」内に、定める事ができます。

 「何がどこに定められるか」は、数が多いですが、選択肢の1つとしてよく出るので、テキストを念入りに当たっておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、当該「準都市計画区域」は、なぜかしら、よく問われるので、テキストを精読しておきましょう。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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