35問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「営業保証金」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

35問‐営業保証金

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、点を取ります。ゼッタイに落とせない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。」ですが、誤った記述です。

 保証対象は、あくまで、「宅建業」に関する取引です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。」ですが、誤った記述です。

 定番の「ひっかけ」です。

 開業時のみならず、支店増設時においても、新設なり増設分の営業保証金を供託した後で、“免許権者に届出”をしないと、事業を開始できません。

 選択肢は、単に供託しただけで、届出をしていないので、事業・営業をしてはいけません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいうとおり、「通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託」です。

 そして、続きがあって、「2週間以内、供託した旨を、供託受け入れ記載のある供託書の写しを添付して、免許権者に届出る」必要があります。

 「不足したら、2-2」くらいで憶えましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aが甲県内に本店及び2つの支店を設遣して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。」ですが、誤った記述です。

 数字問題です。

 営業保証金は…、

 ・本店…1,000万円

 ・支店…500万円

 …です。

 本店1つと、支店2つ分なので、「1000+500+500」で「2千万」が必要です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「営業保証金」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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