32問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第32問は、「宅建業者規制」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

32問‐宅建業者規制

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。」ですが、正しい記述です。

 手付放棄による契約解除ですが、それは、「相手方が履行に着手する前」に可能です。

 本問では、一方が履行に着手しているので、契約解除できません。

 なお、売主からの解除は、「手付倍返し」なので、後半部分も、正しいです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。」ですが、誤った記述です。

 「クーリング・オフ」ですが、おなじみ「特約で申込者等に不利なものは、無効とする」規定があります。

 一見して、買主に不利な特約なので、「無効」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。

 めずらしい「割賦販売の契約」の出題です。

 「第四十二条」の「宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限」には…、

 『宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

 『2 前項の規定に反する特約は、無効とする』

 …とあります。

 よって、即、契約解除はできません。

 まあ、常識的に、「信義則」で判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 「割賦販売」の規制は、今後も“ひょっこり”と、出題されるかもなので、数字・但し書きともども、チェックしておきましょう。

 参考:宅建業法「割賦販売」の過去問リスト

選択肢4

 選択肢4の「AB問で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。」ですが、誤った記述です。

 本問のケースは、「未完成物件」です。

 よって、「代金額の5%以下で、1,000万円以下」だと、「手付金の保全措置」が無用となります。

 本問では、「代金5,000万円」なので、「50000000*0.05」で「250000」となります。当然、1,000万円以下です。

 よって、別段、手付金等の保全措置をしなくても、手付金200万円を受領できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。

 テーマ別の問題演習は、「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」や、「宅建業法「手付金」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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