8問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第8問は、「相続」の問題です。相続回復の請求権,代襲相続,直系尊属,兄弟姉妹が出題されています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

8問‐相続

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

選択肢1

 選択肢1の「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 「第八百八十四条」の「相続回復請求権」には…、

 『相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする』

 …とあります。

 選択肢のいう、「知ったときから5年」で、正しいです。

 いうまでもなく、「相続開始の時から二十年」も、チェックしておいてください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。」ですが、誤った記述です。

 直系卑属たる孫も、代襲相続が可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。解説のしようがありません。

 相続人は、直系尊属及び配偶者となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。 」ですが、正しい記述です。

 「第八百八十七条」の「子及びその代襲者等の相続権」には…、

 『被相続人の子は、相続人となる。』

 『2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。』

 『ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 …とあります。

 代襲相続ができるのは、被相続人の直系卑属です。

 兄弟姉妹は、直系卑属でないので、代襲相続できないです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 問題演習には、「民法「相続」の過去問リスト」も、参考にしてみてください。

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