30問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第30問は、「広告規制」の問題です。確認,取引態様の別,報酬について、問われています。「いくつあるか?」問題ですが、選択肢のすべては、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

30問‐広告規制

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 きっちり勉強していれば、取れる問題です。大半の受験生は、「点」にするでしょう。

 落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「違反するもの」がいくつあるかを問う出題です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「広告開始時期の制限」の問題です。

 選択肢の場合、「確認」を受けてないので、「売買」はもとより、貸借の「広告」も、禁じられています。

 参考:宅建業法 第三十三条 広告の開始時期の制限

 『宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、(…略…)都市計画法の許可、建築基準法の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する“広告”をしてはならない。

 条文にいう「その他の業務」に、貸借の代理・媒介も含まれます。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

 なお、当該広告制限と、「契約締結等の時期の制限」とは、必ず、区別して憶えてください。

 貸借の代理・媒介は、「契約締結等の時期の制限」の対象外なのです。

 つまり、確認・許可等がまだの場合、「貸借の“広告”はダメ」だが、「貸借の“代理・媒介”はOK」のです。

 「ひっかけ」で、ド級の出題率なので、必ず、押えておきましょう。

選択肢イ

 選択肢イの「ー団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。」ですが、誤った記述です。

 「取引態様の別」の明示は、広告の都度、行う必要があります。

 参考:宅建業法 取引態様の明示 第三十四条

 『宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する“広告をするとき”は、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。

 条文には、「広告をするとき」としかないので、広告をする以上は、「取引態様の別」の明示をする必要があります。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。」ですが、誤った記述です。

 宅建業者は、「特別な依頼の特別な費用」以外は、受け取ってはいけないし、請求してもいけません。

 選択肢の場合、依頼者の依頼でもないし、しかも、通常の広告なのですから、受け取ってはならなくなります。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

 なお、類問があるので、必ず、「32問‐報酬」を、チェックしておいてください。

 受け取れる「報酬」に、既存建物の「特例」が設けられています。

選択肢エ

 選択肢エの「建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。」ですが、誤った記述です。

 確認前なので、広告が打てません。

 選択肢1に挙げた条文をチェックしてください。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

答え

 「ア」は「違反する」です。

 「イ」は「違反する」です。

 「ウ」は「違反する」です。

 「エ」は「違反する」です。

 本問は、「違反するものはいくつあるか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 先述しましたが、当該論点の勉強には、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を、まずは、参考ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 「宅建業法「広告規制」の過去問リスト」や…、

 「宅建業法「取引態様の別」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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