19問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第19問は、「宅地造成等規制法」の問題です。届出,許可,造成宅地防災区域の知事の指定といった定番の論点です。難しい選択肢もありますが、多くは、基礎・基本的なものばかりなので、テキストと過去問を繰り返しておけば、取れます。

19問‐宅地造成等規制法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 問題文をよく読みましょう。

 「宅地造成工事規制区域“”」なので、宅地造成等規制法の適用がありません。

 よって、届出は無用です。

 また、宅地造成等規制法の工事等の届出は、すべて、「宅地造成工事規制区域内」が対象です。

 届出は、よくよく出るので、「宅地造成等規正法‐届出(指定、除却工事、転用)」を、一読願います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 超絶基本問題です。

 ゼッタイ取らないといけない選択肢です。これを落とすと、配偶者に合わせる顔がありません。

 間違っているのは、「届け出なければならない」のところです。

 正しくは、「許可を受けねばならない」です。

 工事の計画の変更をしようとするときは、知事の「許可」が必要です。

 例外的に、軽微な変更の場合にのみ、「届出」です。

 選択肢の場合、ふつうの変更なので、「許可」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいうように、許可は無用です。

 しかし、「宅地造成工事規制区域の指定のあった日」より、「21日以内」に、「届出」をする必要があります。

 届出は、よくよく出るので、「宅地造成等規正法‐届出(指定、除却工事、転用)」を、一読願います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生するおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う心要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「市街地又は市街地となろうとする土地の区域」のところです。

 「造成宅地防災区域」に指定されるのは、「造成宅地(宅地造成の工事が施工されたところ)」です。

 市街地云々は、関係ありません。

 一見するとアレレとなりますが、選択肢をよく読んで、判別してください。

 当該造成宅地防災区域ですが、そこそこ出る論点で、「H28-20問」などで、登場しています。

 見落としがちな論点なので、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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