平成30年度 登録販売者 改正‐法規‐医薬品の購入等に関する記録等の追加 【医薬品の購入等に関する記録等】 (a) 薬局 薬局開設者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。ただし、④(氏名又は名称以外の事項に限る。)及び⑤については、薬局開設者と医薬品を購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者(以下「購入者等」という。)が常時取引関係にある場合を除くこと。また、⑥については、購入者等が自然人であり、かつ、購入者等自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。(規則第14条) ① 品名 ② 数量 ③ 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日 ④ 購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者(以下「購入者等」という。)の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先 ⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料 ⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から取引の指示を受けたことを示す資料 また、薬局開設者は、購入者等が常時取引関係にある場合を除き、①から⑥までの事項を書面に記載する際に、購入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、製造業若しくは販売業又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可に係る許可証の写し(以下単に「許可証の写し」という。)その他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならないこと。なお、この確認ができない場合は、医薬品の譲受及び譲渡を行わないこと。 また、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)については、①から⑥までの事項に加え、ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)及び使用の期限を記載する必要があること。なお、ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)及び使用の期限については、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)以外の医薬品(以下「一般用医薬品等」という。)についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。 (b) 店舗販売業 店舗販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。ただし、④(氏名又は名称以外の事項に限る。)及び⑤については、店舗販売業者と購入者等が常時取引関係にある場合を除くこと。また、⑥については、購入者等が自然人であり、かつ、購入者等自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。(規則第146条) ① 品名 ② 数量 ③ 購入等の年月日 ④ 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先 ⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料 ⑥ 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料 また、店舗販売業者は、購入者等が常時取引関係にある場合を除き、①から⑥までの事項を書面に記載する際に、購入者等から、許可証の写しその他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならないこと。なお、この確認ができない場合は、医薬品の譲受及び譲渡を行わないこと。 また、ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)及び使用の期限については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。 (c) 配置販売業 配置販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。ただし、④(氏名又は名称以外の事項に限る。)及び⑤については、配置販売業者と当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者(以下「販売者等」という。)が常時取引関係にある場合を除くこと。また、⑥については、販売者等が自然人であり、かつ、販売者等自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除くこと。(規則149条の5) ① 品名 ② 数量 ③ 購入又は譲受けの年月日 ④ 販売者等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先 ⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料 ⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、販売者等と雇用関係にあること又は販売者等から取引の指示を受けたことを表す資料 また、配置販売業者は、販売者等が常時取引関係にある場合を除き、①から⑥までの事項を書面に記載する際に、販売者等から、許可証の写しその他の資料の提示を受けることで、販売者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならないこと。なお、この確認ができない場合は、医薬品の譲受を行わないこと。 また、ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)及び使用の期限については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。 (d) 複数の事業所について許可を受けている場合 法に基づく許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者(以下「許可事業者」という。)が、複数の事業所について許可を受けている場合には、当該許可事業者内の異なる事業所間の医薬品の移転であっても、その移転に係る記録について許可を受けた事業所ごとに記録することを明確化するため、移転先及び移転元のそれぞれの事業所ごとに、次の①から⑤までの事項を記録しなければならない。ただし、②及び③については、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限ること。 なお、②及び③については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。 ① 品名 ② ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号) ③ 使用の期限 ④ 数量 ⑤ 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日 また、許可事業者は、①から⑤までの事項を記録した書面を、許可を受けて業務を行う事業所ごとに、記載の日から3年間、保存しなければならないこと。 (e) 貯蔵設備を設ける区域 薬局及び店舗販売業の店舗の構造設備に係る基準として、「医薬品の貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること」が規定されている(構造設備規則第1条第1項第9号、第2条第9号)。また、薬局開設者及び店舗販売業者が講じなければならない措置として、「医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定」が規定されている(体制省令第1条第2項第3号、第2条第2項第2号)。