登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第2章「呼吸器官に作用する薬」の「鎮咳去痰薬」の試験ポイントと、配合成分の個々のページへのインデックス。
「医薬品」の勉強では、個々の成分の作用・特徴ばかりに目が行きがちです。しかし、「総論」の方が、圧倒的に出題率は高いです。
膨大な数の成分を憶えるより、1~2ページしかない「総論」の方が、コストパフォーマンスが高いです。
まずは、ここから押えて、1点をもぎ取りましょう。
試験で何気に出て(アレレ)となるのが、鎮咳去痰薬等の定義です。
鎮咳去痰薬は、咳を鎮める、痰の切れを良くする、また、喘息症状を和らげることを目的とする医薬品の総称です。
咳は、気管や気管支に何らかの異変が起こったときに、その刺激が中枢神経系に伝わり、延髄にある咳嗽中枢の働きによって引き起こされる反応です。
咳はむやみに抑え込むべきではないが、長く続く咳は体力の消耗や睡眠不足をまねくなどの悪影響があります。
気道粘膜から分泌される粘液に、気道に入り込んだ異物や粘膜上皮細胞の残骸などが混じって痰 となります。
これら、概論的なことがよく問われるので、テキスト精読は必須です。
ひっかけ問題として、以下のような出題があります。
「咳は、気管や気管支に何らかの異変が起こったときに、その刺激が中枢神経系に伝わり、小脳にある咳嗽中枢の働きによって引き起こされる反応である」とか…、
「気道粘膜から分泌される粘液に、気道に入り込んだ異物や粘膜上皮細胞の残骸などが混じって咳となる」などと出ます。
言うまでもなく、両方とも「×」です。
まず、「重複」が頻出論点です。
鎮咳去痰薬の諸成分は、風邪薬や鼻炎薬、鎮暈薬等にも配合されています。そのため、それらの薬と鎮咳去痰薬とを併用すると、効き目が強くなったり副作用が現れやすくなったりします。
本試験では、「一般用医薬品において、かぜ薬と鎮咳去痰薬では、成分や作用が重複することが多いが、併用しても差し支えない。」などと出題されます。
言うまでもなく、「×」です。
同様の趣旨で、「咳止めと鼻炎の薬は影響し合わない」は、誤った認識となっています。
よく出るのは、「鎮咳去痰薬には、発熱を鎮める効果は期待できない」です。
発熱をアレするのは、解熱鎮痛薬等です。咳や痰を鎮めるのが「鎮咳去痰薬」です。
次に、「受診勧奨」です。
咳がひどい、痰に線上の血が混じる、黄色や緑色の膿性の痰が出る場合は、早めの受診を勧めます。
痰を伴わない咳(空咳)が続く場合は、間質性肺炎の初期症状のおそれがあります。「間質性肺炎」は、登録販売者のド頻出論点ですので、押えておきます。
咳・息切れが長期間続く場合は、慢性気管支炎や肺気種、慢性閉塞性肺疾患(COPD)が疑われるので、早期の受診を勧めます。
喘息の症状を、鎮咳去痰薬(一般用医薬品)で抑えることはできますが、それは一時的なものなので、一般用医薬品のみで対処せず、早期の受診が必要です。
鎮咳去痰薬の総論ポイントは、以上です。上記ポイントで「1点」取れるはずです。
「鎮咳去痰薬」に登場する各成分へのリンクです。
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