5問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第5問は、「無権代理」が問われています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

5問‐無権代理

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期問内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。」ですが、誤った記述です。

 「無権代理」の定番論点です。

 本人に追認を催告した場合で、「確答を得られなかった場合」は、「追認を拒絶したもの」とみなされます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Cは、本件契約の締結時に、Aが代理権を有していないことを知らなかったときは、Bが追認しない間は、本件契約を取り消すことができる。」ですが、正しい記述です。

 「無権代理」による契約ですが、Cは、「善意」であれば、取り消すことができます。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Bが本件契約の追認を拒絶した場合には、Cは、Aに対し、Cの選択に従い、損害賠償の請求又は契約の履行を請求することができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「民法」の「第百十七条」の「無権代理人の責任」には…、

 『他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は 損害賠償の責任を負う

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときは、CはAに対し、無権代理人の責任を追及することができない。」ですが、正しい記述です。

 先のの「第百十七条二項」には…、

 『2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。』

 『一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。』

 『二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。』

 『三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき

 本問の場合、無権代理人が制限行為能力者であるので、責任が追求できません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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