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その他有価証券のイメージは「ベンチャー株」‐簿記2級ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

その他有価証券は「ベンチャー株」くらいに捉えておく。厳密に言うと、「その他有価証券」は、「売買目的有価証券」「満期保有目的債券」「子会社株式」「関連会社株式」以外の有価証券であるが、これだけでは、しっくりこない。「ベンチャー株」と考えておくと、後々の処理が頭に入る。

いまいちイメージのつかめない「その他有価証券」ですが、間違いを恐れずに言うと、「ベンチャー株≒その他有価証券」と考えておくと、その一連の処理が憶えやすくなります。

言うなれば、学生時代の友人が会社を立ち上げた、この際に、“少し”出資してくれといわれ、対価として受け取った「株」が、その他有価証券だ、という塩梅です。

「小」は上記のようなケースで、「大」は、たとえば、アリババに出資したソフトバンクの手合いです。

なお、「≒」は、「ニア イコール」で「それに近い」的な意味です。

ベンチャー株だから

「その他有価証券」は、先述したように、「売買目的有価証券」「満期保有目的債券」「子会社株式」「関連会社株式」以外の有価証券です。

そこで、その他有価証券をベンチャー株と見立てて、考えてみよう、ってな次第です。

売り買いできないベンチャー株

ベンチャー株は、「売りもしないし買いもしない」ものです。

なぜなら、売買の機会は極めて限定的だからです。

皆さんは、これまで、ベンチャー株を買ったり売ったりする機会があったでしょうか?

ない、はずです。

いきなりあなた、たとえば、PTAで仲良くなった人や会社の人から、「ベンチャーのIT株買わない?」と言われてたら引くでしょ。

振って湧いたような「株買わない?」は、大概、投資詐欺です。

ベンチャー株の売買の機会は、極めて限定的で、ほぼありません。少なくとも、上場企業ほどに売り買いされるものではありません。

だから、ベンチャー株(≒その他有価証券)は、「売買目的有価証券」ではない、といった次第です。

満期のないベンチャー株

ベンチャー株は、「株式」ですから、「満期」という概念がありません。

従って、ベンチャー株(≒その他有価証券)は、「満期保有目的債券」ではありません。

小口出資

もし、あなたの配偶者が、先行き不透明なベンチャー株に、多額のお金を払い込もうとしたらどうしますか?

物置にしまうはずです。

ベンチャー株など、危なくて、よほど余力のある人しか買いません。

加えて、ベンチャー株の大株主は、おおむね創業者か強・利害関係者で、上場益を見込める「虎の子」を、大量に売ることはないです。

こんな次第で、ベンチャー株は、「子会社株式」や「関連会社株式」になるほど、売られもしないし、そして、危ないので買われもしない、という次第です。

ゆえに、ベンチャー株(≒その他有価証券)は、「子会社株式」や「関連会社株式」には当たらない、ってな次第です。

まとめ‐会計学は後回し

こんな風に、「その他有価証券」は「ベンチャー株」と捉えておけば、おおむね間尺に合う、ってな次第です。

しかし、「イコール」ではないので、注意です。

「満期保有目的債券」以外の「債券」も、言うなれば、売買目的で買った債券も、「その他有価証券」に分類されます。

また、出題はまずないでしょうが、今後、投資銀行や証券会社から発行される新型金融商品で、先に挙げた勘定科目に該当しないものも、当該「その他有価証券」に分類されるはずです。

こんな次第で、会計学その他から厳密に言えば、「その他有価証券≠ベンチャー株」ですが、会計学は犬も食わないので、人間であるわたしたちも気にしなくていいでしょう。

「その他有価証券≒ベンチャー株」と考えておけば、問題を解く分には支障がないはずです。

まあ、万が一、変わった有価証券が登場するにしても、資料中に指示があるはずなので、厳密に考えなくていいです。

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