独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

消防設備士の免状を、申請期間経過後に申請したら

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

消防設備士の免状を、願書に記載されている申請期間を10ヶ月経過後に申請した際の顛末を述べていく。

消防設備士の願書には、「試験に合格したら、免状交付申請手続きを!」と記されています。

で、同ページには、「免状申請期間」という文言と、当該免状申請期間とは「合格発表後8日以内」という数字が明記されています。

おさらいですが、当該免状申請期間内に申請しないと免状が発行されない、というわけでありません。

免状の発行は、当該期間を過ぎても大丈夫で、言い換えれば、この期間を過ぎても「合格」自体はずっと有効という次第です。時間の経過で「合格」が取消されるわけではありません。

さて、願書の文言には、「この期間を過ぎた申請は、免状の発行が遅れます」とあるのですが、以下は、当該期間をかなり過ぎて申請した際の、もろもろの顛末です。

どれくらい発行が遅れるのか

ぶっちゃけ言うと、免状発行にかかる時間は、『一概には言えない』です。

発行先のセンターが忙しかったら、イレギュラーの申請は「後回し」になるのは目に見えています。

で、わたしのケースですが…、

「11月10日」の午後に、申請書一式をポストに投函し、「11月26日」に免状が届いたので、単純計算16日で発行されたことになります。

2週間ちょいで届いたという次第です。

願書には、「新しい免状は、免状交付申請締め切り後、概ね3週間後に、申請時に同封された免状送付用封筒で、簡易書留郵便で郵送します。」とあります。

わたしの場合は「2週間ちょい」だったので、運よく公式よりも早く発行してもらえた、という塩梅です。

とはいえ、元はお役所の業務ですから、こんな早いケースは当てになりません。

仕事で必要という方は、合格後即申請するのが確実です。

先も言ったように、「発行に要する期間は一概には言えない」ので、ご参考までに。

半年以上経過で、新しい写真を請求された

以前、大阪府の消防試験研究センターに問い質したところ、『合格後、数年経過したら、写真を新たに送ってもらうことがある』と言われました。

わたしのケースでは、今年の1月合格で、今年の11月申請だったので、まあ、10ヶ月経過していたのですが、頭には「数年」という文言があったので、写真についてはノーマークでした。

しかし、今回のように、試験合格後10ヵ月経過して、京都府のセンターに申請したところ、「合格後、半年以上経過しているので、新しい写真を送ってくれ」との連絡がありました。

で、写真を新しく撮って封筒に入れて郵送して、免状発行に到ったという塩梅です。

そしてですが、新しく送った写真は、なぜか免状と一緒に返ってきました。顔の確認だけしたのでしょうか?

まあこんな次第で、申請を遅らせると、わたしのように、新たに写真を取って送るという、余計な手間を食う可能性が高い、という次第です。

免状の発行手続きは、おそらく、都道府県ごとのセンターによって微妙に違ってくると思います。

一概に「半年経過で新しい写真」ではないでしょうが、わたしのケースのように「半年で新写真」対応も予想されるので、願書の申請期間後に発行する際は、電話で確認した方が齟齬が少ないように思われます。ご参考までに。

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